最近、テレビや雑誌で医療保険やガン保険の広告をよく目にします。しかし医療保険も保険会社によって給付に関する条件が最近では、多様化してきておりわずか15秒または30秒のCMでは十分に内容を伝える事は不可能です。
逆に保険種類が多すぎて、どれを選んでいいかわからないと言った相談者の声もしばしば聞こえてきます。
年々、高額化する医療費に備える為の医療保険やガン保険も基本的な考え方を理解しておかなければ、いざという時に困る事になるかもしれません。
アイネットでは、医療保険に関しても「ご理解いただきたい7つのポイント」を先ずお伝えして、ご自身にあった医療保険をオーダーメイドで作る方式を採用しています。
ご理解いただきたい7つのポイント
- 【1】入院給付金日額を決定する
- まず医療保険を検討する時に考えないといけない事は入院給付金日額です。公的な制度(高額療養費制度や医療費控除)
- 【2】保険期間と保険料払込期間
- 保険期間とは、何歳まで保障が必要か?ということです。年齢が高くなるにつれて病気をするリスクが高くなることを考えれば一生涯の保障が好ましいのではないかと思われます。保険料払込期間とは、保険料を払う期間です。例えば 終身保障の終身払いなら保障も一生涯継続されますが保険料も一生涯お支払い頂くことになります。保険期間が終身で保険料払込期間が65歳払済の場合は、一生涯継続しますが、保険料を払う期間は65歳までとなり以後の支払いは、必要がありません。
- 【3】入院給付金日額と手術給付金の関係
- 医療保険とは、一般的に入院した場合の入院給付金と所定の手術を行った際の手術給付金が支払われる保障をいいますが、入院給付金日額と手術給付金との関係を十分に理解する必要があります。例えば入院給付金日額を1万円との設定した場合は、手術給付金は手術の種類によって
10倍(10万円) 20倍(20万円) 40倍(40万円)になります。最近では、この関係も多様化してきており保険の種類によっては一律 10倍(倍率固定型)のものや1手術あたり一律○万円(給付金固定型)といったものもありますので、自分に考えにあったものを選ぶ必要があります。 - 【4】支払限度日数
- 医療保険には、一入院に対して何日間保障を得ることが出来るかという支払限度日数の制限があります。例えば 60日型 120日型 180日型 360日型 730日型といったようなものがあります。もし60日型の医療保険に加入し、90日の入院をしたと仮定すれば、60日間は入院給付金を受取ることができますが、残りの30日間につきましては、給付を受けれないことになります。短期入院傾向が強くなってはいますが、長期の入院も含めて考える必要もあるかと思います。ご自身の考えにあったものを選択しましょう。
- 【5】免責日数
- 入院何日目から給付されるかということですが、代表的なものには入院 日帰りから支払 入院1泊2日から支払というものがあります。短期入院傾向が強くなり、傾向的には日帰り入院を選択する人が多いです。
- 【6】三大疾病診断給付金特約
- 日本人の三大死亡原因は厚生労働省のデータでは、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患となっています。それらの三大疾病時には高額な医療費も予測され、それに対して備えをしていく必要もあるのではないでしょうか。 三大疾病時に一時金を給付する三大疾病特約を付帯できるものもあります。必要によっては、それらを特約として付帯することが必要です。(給付条件や付帯可能な保険金額は、保険会社・商品ごとに異なりますので確認が必要です)
- 【7】その他特約
- 医療保障を充実させる為に任意で付帯できる特約(オプションです)
代表的なものには成人医療特約 女性疾病特約 通院特約 退院祝金特約 ガン入院特約
高度先進医療特約 などです。必要に応じて特約を付帯し充実を図ることが出来ます。 - ガン保険
- ガン保険は、日本人の死亡原因1位と言われるガンの入院や手術に備えるものです。通常の医療保険も、ガンはもちろん給付の対象となりますので、ガンでの入院時の医療保障を充実させたい場合に加入するものとも言えますガン保険に加入する際は、保障の範囲も各社様々で、バリーエーションも豊富と言えます。加入の際には、しっかりと確認して加入することが大切です。
入院するといくらかかるか
事故等で大きな怪我などをしたことある人を除けば、若くして入院する人はそれほど多くないと思いますが、では病気などで入院した場合、実際にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
健康保険組合や国民年金保険の被保険者の、現在の医療費の自己負担率は30%です。
昔よりは自己負担率は上がりましたが、それでも風邪など軽い症状なら、病院にいっても自己負担額は数百~数千円程度です。しかし、入院するとなると医療費や薬代以外の、つまり健康保険が適用されない出費も色々と発生し、こちらの負担の方が多くなります。
入院した場合に医療費の自己負担分にプラスされる費用は、入院中の食事代の自己負担分(1日780円)、寝具等の貸出料や洗濯費などの諸雑費、差額ベッド代(⇒差額ベッド代について参照)、さらに通信費やテレビ視聴料、家族の交通費等の雑費もかかります。
また、健康保険の対象外である最先端の治療(高度先進医療)を受ける場合、自由診療として全額自己負担になります。ただし、高度先進医療自体そのものには健康保険は適用されませんが、その治療に付随する審査・検査・投薬・入院費および一般的な治療については、特定療養費として健康保険が適用されます。
入院日数や入院費用は、原因となる病気や怪我の種類や年齢などによって大きく異なってきますが、入院1日当たりの自己負担費用の平均金額は14,700円だそうです。
もう少し細かく見ていくと、入院1日当たりの自己負担費用が5,000~7,000円の人が23%、7,000~10,000円が16%、10,000~15,000円が26%、15,000~20,000円が34%になります。
ちなみに、全年齢における病院での平均在院(入院)日数は39.2日、35~64歳が35.5日、65歳以上が52.1日です(2005年厚生労働省『患者調査』より)。
差額ベッド代について
差額ベッド代は、けがや病気で入院したときに、医療費とは別に患者が自己負担しなければならないものです。
健康保険適用対象外ですので、入院が長期になるとその負担はかなりのものになります。
差額ベッドの料金は、原則的に病院側で自由に決めることができます。
全国的にみると、一日当たり3,000~5,000円首都圏などはその2倍以上にもなります。
- 厚生労働省によると、差額ベッド室(特別療養環境室)の要件は次のように規定されています。
- ●病室の病床数は4床以下であること
- ●室の面積は一人当たり6.4㎡以上であること
- ●病床のプライバシーを確保するための設備があること
- ●少なくとも「個人用の私物の収容設備」「個人用の照明」「小机等および椅子」の設備があること
病院(診療所)は、差額ベッド室に入院を希望する患者に対し、差額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確かつ懇切に説明して患者側の同意を得た上、室料を明示した同意書に署名をしてもらわなければ、患者から差額ベッド代を請求することはできません。
逆に言えば、病院側から差額ベッド室の内容や料金についての説明をきちんと受けていない場合、差額ベッド室を希望しない場合、自分の自由意思により同意書に署名してはいない場合などは、差額ベッド代を支払う必要はないのです。
- 厚生労働省によれば、以下の場合については病院側は料金を求めてはいけないとされています。
- 1. 患者側から同意書による同意の確認を行っていない場合(同意書に室料の記載がない、患者側の署名 がない等の内容が不十分である場合を含む)
- 2. 患者本人の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合
- ① 救急患者、術後患者等であり、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
- ② 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
- ③ 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
- 3. 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
- 例)MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2.又は3.に該当しなくなったときは、患者の意に反して差額ベッド室への入院が続けられることがないよう、改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮することとなっています。他にも、病院(診療所)は、院内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に「差額ベッド室の各々について、そのベッド数及び料金」を患者にとって分かりやすく掲示しなければならない決まりがあります。
患者側で特に注意しなければならないのは、入院時に入院承諾書等の他の書類と一緒に同意書を渡されて、特に説明を受けることなく書類の内容もちゃんと確認しないまま、署名してしまうことです。
ひどいところになると、単独の同意書は無く入院承諾書の1項目として付け加えているだけだったり、説明や料金が何も書かれていない単なる用紙に署名させるところなどもあるようです。
また、病院側に法律的な問題がなくても、一般病床に空きがないなどの理由で、差額ベッド室に入院するように強くお願いされると、患者側からすればなかなか断りにくいという面は強くあります(これも上記3.の理由により本来は支払う義務はないはずです)。
しかし、あくまで差額ベッド代を支払いたくなければ、他の病院に移る覚悟で拒否しましょう。
ある程度は仕方ないと思ったら、差額ベッド室に入院するのは一般病床に空きが出るまでに限るとし、さらに値下げ交渉をしてみてはいかがでしょうか。
高額療養費の制度とは、1ヵ月の間に医療機関等に支払った医療費の自己負担の総額が、自己負担限度額を上回った時に、その超過した額が請求により還付される制度です。
高額療養費が受けられるのは、国民健康保険や健康保険組合の被保険者と被扶養者です。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代などは支給対象にはなりません。被保険者・被扶養者ともに1人の1カ月の自己負担限度額は、所得に応じて次の計算式により算出されます(70歳未満の場合)。
- ●低所得者(住民税非課税世帯)
- 35,400円 [24600円]
- ●一般所得者(標準報酬月額53万円未満)
- 80,100円+(医療費-267,000円)÷100 [44,400円]
- ●高額所得者(標準報酬月額53万円以上)
- 150,000円+(医療費-500,000円)÷100 [83,400円]
※[ ]内は、入退院を繰り返すなど、年に4回以上高額療養費に該当する療養を受けた月がある場合の、4回目の該当月以降からの自己負担限度額。
一般所得者で仮に医療費が100万円かかったとすると、本来の自己負担額は30万円(医療費の自己負担割合は現在3割)ですが、高額療養費制度を申請すれば87,430円(80,100+(1,000,000-267,000)÷100)になり、212,570円が払い戻されることになります。
70歳以上の人の1カ月の自己負担限度額は次の通りです。
- ●低所得者(住民税非課税世帯でかつ所得が一定基準に満たない方)
- 入院:15,000円 外来:8,000円
- ●低所得者(住民税非課税世帯)
- 入院:24,600円 外来:8,000円
- ●一般所得者(標準報酬月額28万円未満)
- 入院:44,400円 外来:12,000円
- ●現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)
- 外来:44,400円
入院:80,100円+(医療費-267,000円)÷100 [44,400円]
※[ ]内は、入退院を繰り返すなど、年に4回以上高額療養費に該当する療養を受けた月がある場合の、4回目の該当月以降からの自己負担限度額。












